業務委託で仕事をする場合、開業届は出す必要がある?
という疑問にお答えします。
個人事業主・業務委託として働く上で開業届を出すことにより、メリット・デメリットが存在するので紹介します。
開業届を出すメリット
- 青色申告者に対しての青色申告特別控除が受けれる(最大65万円)
- 青色申告で赤字を3年繰り越せる
- 「屋号付きの銀行口座」が開設可能になる
- 再就職手当の申請対象になる
- 小規模企業救済の退職金制度の利用が可能になる
- 社会的信用度の向上
それぞれ6つのメリットがあるので解説していきます。
青色申告者に対しての青色申告特別控除が受けれる
個人事業主・フリーランス・業務委託として収入などを得る場合は、確定申告をする必要があります。
その際に、青色申告ができるというのが、開業届を提出する大きなメリットです。
青色申告というものにすると、「事業所得」「不動産所得」を得る事業を行っている場合、なんと最大65万円を「所得金額」から控除することができます。
国民健康保険も「所得から65万円を控除した金額」を対象に保険料が計算されるので、青色申告をするメリットは大いにあります。
青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。
青色申告には2種類の記帳方法が存在し、控除金額が違います。
- 簡易簿記:1つの勘定科目を用いて、目的のみを記録する方法(10万円)
- 複式簿記:2つの勘定科目を用いて、お金の動きと原因の2点を記録する方法(65万円)
難しそうに感じかもしれませんが、会計freeeなら知識がなくても簡単に複式簿記ができます。
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家族への給料を全額経費にできる
家族への給与は普通、経費にはできません。(家族内でお金が回ってるだけだから)
しかし青色申告者へのメリットとし、「15歳以上の家族へ払う給与」を全額を経費にできます。
- 経費の金額が大きすぎると税務署から指導される可能性あり
- また、対象となる人が扶養控除などの所得控除との併用が出来なくなる
ので活用する場合は気をつけてください。
再就職手当を受けることができる
元々、サラリーマンで雇用保険を払っていて、これから個人事業主・業務委託契約になる場合、再就職手当の対象になります。
屋号付きの口座
開業届を提出する際に「屋号」を記入する項目があるので記載し「開業届の控え」を受け取ります。
その控えを銀行に持って銀行に行けば「屋号入りの銀行口座」が開設できます。
- 相手に振り込んでもらう際に信頼度UP
- プライベートと事業用を分けることで確定申告がしやすい
小規模企業救済の退職金制度の利用が可能
個人事業主・フリーランスには、もちろん退職金がありません。
小規模企業救済の退職金を利用すると、
- 事業の廃業もしくは退職時に、それまでの積立金を「退職金」として受け取れる
- 20年以上積み立てれば掛け金の100%以上の金額で受け取れる
- 掛け金の全額が所得控除の対象となり、仮に月額7万円(最高額)を掛け金としている場合、年間84万円の所得控除になる
- 受け取り時に「一括受け取り」を選択すれば「退職所得」として受け取れるため、所得控除になる(節税効果)
引用元:https://www.unchi-co.com/kaigyoblog/kigyo_kaigyo/kaigyotodoke_merit_demerit.html
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開業届を提出することによるデメリット
開業届を出すことによるデメリットを紹介します。
提出するタイミングによって失業保険を受けれない
開業届を出している個人事業主は、「失業保険」を受け取ることができなる可能性が高くなります。
しかし「再就職手当」は受け取ることができるので、開業届の提出前によく確認しましょう。
【関連記事】>>業務委託契約でも再就職手当を受け取れた実体験
開業届は1年以内に提出が必要・提出方法
開業届は副業でも業務委託でも、自分で事業を開始する時点で「開業届」を提出する義務が発生します。
「開業届」の提出の期限
開業届の提出期限は、開業日から1ヶ月以内となっています。
一緒に「青色申告承認申請書」を提出しよう
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告の特典を受けられます。
「青色申告承認申請書」の提出期限
「青色申告承認申請書」にも提出期限があります。
新規開業の場合
→開業日から2ヶ月以内
すでに事業を行っている場合
→青色申告をする前年の3月15日まで
提出を忘れても罰則はない
開業届の提出が義務付けられていますが、実は罰則はありません。
しかし税金面で自分が損するだけなので忘れずの提出しましょう。
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税務署へ持参または郵送で提出
会計freeeで作成した2種の書類、
- 「開業届」
- 「青色申告承認申請書」
を最寄りの税務署に直接持参するか、郵送で送付する方法があります。
まとめ
開業届を提出するメリット・デメリット共にあるので、注意して提出をしましょう。
また青色申告には非常に税金面において、お得なので利用できる人は必ず利用しましょう。