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まめやろー
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業務委託で仕事をする時は開業届を出そう!メリット・デメリット【青色申告】

業務委託で仕事をする時、 開業届は出すべき?
まめやろー

業務委託で仕事をする場合、開業届は出す必要がある?

という疑問にお答えします。

個人事業主・業務委託として働く上で開業届を出すことにより、メリット・デメリットが存在するので紹介します。

目次

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットまとめ
  1. 青色申告者に対しての青色申告特別控除が受けれる(最大65万円
  2. 青色申告で赤字を3年繰り越せる
  3. 「屋号付きの銀行口座」が開設可能になる
  4. 再就職手当の申請対象になる
  5. 小規模企業救済の退職金制度の利用が可能になる
  6. 社会的信用度の向上

それぞれ6つのメリットがあるので解説していきます。

青色申告者に対しての青色申告特別控除が受けれる

個人事業主・フリーランス・業務委託として収入などを得る場合は、確定申告をする必要があります。

その際に、青色申告ができるというのが、開業届を提出する大きなメリットです。

通常、確定申告をする場合は「白色申告」。しかし、開業届を提出すると「青色申告」も可能になる

青色申告というものにすると、「事業所得」「不動産所得」を得る事業を行っている場合、なんと最大65万円を「所得金額」から控除することができます。

つまり大きな節税になるってこと!

国民健康保険も「所得から65万円を控除した金額」を対象に保険料が計算されるので、青色申告をするメリットは大いにあります。

青色申告とは?

青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。

青色申告には2種類の記帳方法が存在し、控除金額が違います。

  • 簡易簿記:1つの勘定科目を用いて、目的のみを記録する方法(10万円
  • 複式簿記:2つの勘定科目を用いて、お金の動きと原因の2点を記録する方法(65万円

難しそうに感じかもしれませんが、会計freeeなら知識がなくても簡単に複式簿記ができます。

「開業届」も会計freeeから3分で作れるのでぜひ登録しましょう。(開業届の作成は無料)

【公式サイト】>>会計freeeを詳しく見てみる

家族への給料を全額経費にできる

家族への給与は普通、経費にはできません。(家族内でお金が回ってるだけだから)

しかし青色申告者へのメリットとし、「15歳以上の家族へ払う給与」を全額を経費にできます。

  • 経費の金額が大きすぎると税務署から指導される可能性あり
  • また、対象となる人が扶養控除などの所得控除との併用が出来なくなる

ので活用する場合は気をつけてください。

再就職手当を受けることができる

元々、サラリーマンで雇用保険を払っていて、これから個人事業主・業務委託契約になる場合、再就職手当の対象になります。

再就職手当の申請には、条件を満たしている場合があります。

僕が再就職手当を受け取った時の流れをまとめた記事があるので参考にしてください。

【関連記事】>>再就職手当を受け取った時の記事

屋号付きの口座

開業届を提出する際に「屋号」を記入する項目があるので記載し「開業届の控え」を受け取ります。

その控えを銀行に持って銀行に行けば「屋号入りの銀行口座」が開設できます。

屋号付きの銀行を持つメリット
  1. 相手に振り込んでもらう際に信頼度UP
  2. プライベートと事業用を分けることで確定申告がしやすい

小規模企業救済の退職金制度の利用が可能

個人事業主・フリーランスには、もちろん退職金がありません。

小規模企業救済の退職金を利用すると、

  • 事業の廃業もしくは退職時に、それまでの積立金を「退職金」として受け取れる
  • 20年以上積み立てれば掛け金の100%以上の金額で受け取れる
  • 掛け金の全額が所得控除の対象となり、仮に月額7万円(最高額)を掛け金としている場合、年間84万円の所得控除になる
  • 受け取り時に「一括受け取り」を選択すれば「退職所得」として受け取れるため、所得控除になる(節税効果)

引用元:https://www.unchi-co.com/kaigyoblog/kigyo_kaigyo/kaigyotodoke_merit_demerit.html

にようなメリットがあるので有効活用しましょう!

もっと正確に知りたい方は、中小機構の公式サイトをご覧ください

開業届を提出することによるデメリット

開業届を出すことによるデメリットを紹介します。

提出するタイミングによって失業保険を受けれない

開業届を出している個人事業主は、「失業保険」を受け取ることができなる可能性が高くなります。

しかし「再就職手当」は受け取ることができるので、開業届の提出前によく確認しましょう。

【関連記事】>>業務委託契約でも再就職手当を受け取れた実体験

開業届は1年以内に提出が必要・提出方法

開業届は副業でも業務委託でも、自分で事業を開始する時点で「開業届」を提出する義務が発生します。

「開業届」の提出の期限

開業届の提出期限は、開業日から1ヶ月以内となっています。

一緒に「青色申告承認申請書」を提出しよう

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告の特典を受けられます。

青色申告承認申請書」の提出期限

「青色申告承認申請書」にも提出期限があります。

開業届と一緒に提出してしまうのがベストです。

新規開業の場合

→開業日から2ヶ月以内

すでに事業を行っている場合

→青色申告をする前年の3月15日まで

提出を忘れても罰則はない

開業届の提出が義務付けられていますが、実は罰則はありません

しかし税金面で自分が損するだけなので忘れずの提出しましょう。

開業届の作成は3分で作れる

開業届の作成は3分で作れる

開業届は、開業freeeというサイトを使えば、

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税務署へ持参または郵送で提出

会計freeeで作成した2種の書類、

  • 「開業届」
  • 「青色申告承認申請書」

を最寄りの税務署に直接持参するか、郵送で送付する方法があります。

持参の場合は免許証などの身分証、郵送の場合は身分証のコピーは必要です。

まとめ

開業届を提出するメリット・デメリット共にあるので、注意して提出をしましょう。

また青色申告には非常に税金面において、お得なので利用できる人は必ず利用しましょう。

業務委託で仕事をする時、 開業届は出すべき?

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